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第 1 章 第1条 民権の定義 1 民とは、地球上に於いて生を得、それを終えるまで、その人種、民族、国籍、地 域、性別、年齢、門地、思想、信条、宗教、職業、収入、など、あらゆる条件によっ て区分されない生を営んでいる、全ての生活者であり、民権の主体である。 2 民権とは、地球上のどの地域に暮らしているか、どのような国家に属しているか にかかわらず、全ての民に帰属する権利である。 3 民権は、人が人として存在するうえで、人としての尊厳をもち続けるための制度 を構築し、国家に対し、その実現を要求することができる権利であり、国家が課す 不当な義務を拒否する権利である。 4 民権は、どのような権力によっても、どのような手続によっても、奪い、縮小させ ることはできない。 第2条 国家の責務 1 地球上のいかなる国家も、その政治体制のいかんにかかわらず、民権を奪い、 縮小させることはできない。 2 地球上のいかなる国家も、いかなる名目によっても、平和的生存権の主体であ る民に対し、戦争に参加・協力することを強要することはできない。 3 地球上のいかなる国家も、民の生活基盤を支える責務を負い、それが"災害・ 戦争"有事により毀損されたときは、生活基盤の回復を実現しなければならない。 (武力攻撃事態対処3法成立に際しての内閣総理大臣の談話) 国と国民の安全確保は国家存立の基盤 米軍の行動の円滑化等への必要な法整備 |
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