第 2 章

第3条 平和的生存権

 1  「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を
   有する」と宣言した日本国憲法前文に示された平和的生存権は、すべての民の権
   利であり、その確保は国の責務である。すべての民はこの実現に努めなければな
   らない。

 2  民は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする」(日
   本国憲法前文)権利および責務を持つ。

 3  民は、平和を確立し、戦争を防止し、民権を擁護するために、国境を越えて互い
   に連帯する権利を有する。

 4  国は、日本国を戦争に導くいかなる行為を行ってはならず、戦争に導くいかなる法
   令も民に対し効力を有さない。

     (武力攻撃事態対処3法成立に際しての内閣総理大臣の談話)
       国と国民の安全確保は国家存立の基盤
       米軍の行動の円滑化等への必要な法整備

     (国民保護法制資料)
       国民保護という項目はまったくない。協力義務、避難対象、損失補償のみ

第4条 思想・信条および選択の自由

 1  すべての民に帰属する思想・信条および選択の自由を基盤とする民権は、日本を
   取り巻くいかなる国際環境においても、仮に極限の紛争状態にあっても、国に優
   する。

     (国民保護法制資料)
       国による主導的な対処・地方自治体、住民に対する「指示」権限を創設
       放送事業者、日本赤十字、電気事業者、ガス事業者、運送事業者、電気通
      信事業者の指定による協力義務
       避難に関する訓練への参加
 
 2  すべての民は、国・地方自治体により戦争のための軍事的役務、訓練への参加
   強制等、名目のいかんを問わない役務の提供命令、軍事の遂行、もしくはそれに
   付随した目的のためになされる、民の所有、使用している施設、設備、物品等財産
   の供出に関する命令等に対しては、自己の選択により一切を拒否する権利を有す
   る。

     (国民保護法制資料)
       国民は次の協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとす
      る。
        避難住民等の救援にかかる事務を日本赤十字社に委託
        収容施設、医療施設確保のため、土地建物を同意を得て使用。正当な理
       由なき拒否に対しては、同意を得ず使用
        医薬品、食品等の物資の生産、販売、輸送等を行とするものに対し、保管
       を命じ、売渡を要請。正当な理由なき拒否に対しては、収容。罰則
        医療関係者に対し医療の提供を要請。正当な理由なき拒否に対しては提
       供指示。
       臨時の医療施設は医療法を適用除外

  (ドイツ基本法4条)
    (1)  信仰、良心の自由および宗教、世界観の告白の自由はこれを犯してはな
       らない
    (2) 略
    (3)  何人も、その良心に反して、武器を持ってする戦争の役務を強制されては
       ならない

 3  すべての民は、日本が戦争となった際には、平和的生存権に基づき、白旗を掲げ
   る権利を有する。

 4  国は、兵役その他の役務提供拒否権、民の白旗権を行使した民に対し、いかな
   る不利益扱いも行ってはならない。

 5  一定の地域に居住する民は、戦争に際し、または、有事を予測・危惧して、非交
   戦地域と宣言する権利を有する。注: 文字用の領域がありません!
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