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第 3 章 第5条 非交戦国宣言 1 日本国は、いかなる理由によっても交戦権を持たないことを国の内外に宣言する。 2 国際紛争を解決するために、国、地方自治体は、非軍事的貢献に徹する責務を有する 。 第6条 "災害・戦争"有事に関する情報操作の禁止 1 国、地方自治体は、"災害・戦争"有事に関するいかなる情報も、民に対し、秘匿し、加 工してはならず、あらゆる操作を行ってはならない。 2 第1項の行為がなされたときは、その地位、目的、手段にかかわらず、民の平和的生存 権を侵害する行為として処罰対象とする。 (国民保護法制資料) @ 警報の発令 A 武力攻撃事態等の状況の公表 B 被災状況の公表 C 安否情報の公表 D インターネットの活用 第7条 民の生活基盤破壊に対する国の責務 1 "災害・戦争"有事により民の生活基盤が破壊されたときは、その自助努力の土台とな る生活基盤回復を実現するために支援する責務を有する。 2 国は、"災害・戦争"有事など、生活基盤破壊が予想される事態に対し、生活基盤回復 を実現するに足りる支援制度を整備する責務を有する。 (国民保護法製資料) この法律による収用その他の処分、総合調整または指示に従った結果不足の 損失が生じたものに対し、損失補償協力した住民、医療を提供した医療関係者が 死傷したとき、損害補償 第 4 章 第8条 有事における民権宣言 1 有事においても、民は、内心の自由をもつ。自由な意見交換の中で多様な価値観を受 け入れる自由を持つとともに、一定の価値観を強制されない。 2 民は、有事においても平和に生きる権利をもつ。有事においても、誰の命令であるかを 問わず、武器をとって戦うこと、協力することを強要されない。 3 民は、民権に従う国家を作り、国境を超えて互いに連帯する権利を有する。 4 国家、その他人為的なあらゆる組織、権力は、民の、人としての尊厳を侵すことはでき ない。 |
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