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 花森安治は同じ文章のなかで、こんなことも書いています。
 日本国憲法第九条が、「単なる理想なら、全力をあげて、これを現実にしようではない
か。全世界に向って、武器を捨てよう、ということができるのは、日本だけである。日本
は、それをいう権利がある。日本には、それをいわなければならぬ義務がある.総理大臣
は、全世界百三十六の国の責任者に、武器を捨てることを訴えなさい。なにをたわけたこ
と、と一笑に附されるだろうとおもう。そうしたら、もう一度呼びかけなさい。そこでバ
カ扱いにされたら、もう一度訴えなさい。十回でも百回でも千回でも、世界中がその気に
なるまで、くり返し、くり返し、呼びかけ、説き訴えなさい」と。

1968年に書かれたこのことばは、いまこそ重要です。学者でもなんでもない、lひとりの
雑誌編集者が、市民の頭でかんがえ、市民のことばで書いた、かがやくようなことばです。


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「市民安全法」実現推進集会を、10月までに4度サロンで開きました。
「市民安全法実現推進集会」2003.6.27/8.3/9.1/10.5
 市民=議員立法実現推進本部 代表・小田実事務局長・山村雅治

 国会では「有事法制」や「国民保護法制」が与党を中心に進められていました。「有事
法制」では、アメリカ軍と自衝隊の活動が最優先に定められ、「国民保護法制」では、国
家に従う国民を保護するにすぎない文言が並びます。市民の生命と安全を徹底的に確保す
る法律が必要です。それを基本にして、すべてを考えるべきです。
 私たちは震災のとき、自然災害被災者を救う法律がなかったから、市民の「有事」にさ
いしての市民のための「有事立法」は必要だと痛感しました。2年半を経て支援法を成立
させた「市民=議員立法」運動は、市民のための「有事法制」づくりだったのです。

「市民安全法」案には、自然災害も戦争も含む、市民のあらゆる「有事」に対応する、
生命と安全の確保が訴えられています。集まったみんなで意見を出しあい、遠い人からは
メールで意見をもらって、練り上げてきました。
 小田実さんが「毎日」東京版に書かれた記事をもとにして、一人ひとりが自らの人権と
主権をもつ存在として、生存権、居住福祉権、暮らしの安全確保権、生活基盤回復権、平
和をつくる権利、軍・官からの命令拒否権、中立権、非武装都市・地域宣言権、敵・味方
の軍・官に対する抵抗権、自主交渉権、自由独立権、白旗を掲げて生命・安全の確保をは
かる「白旗権」などをうたったものを、震災のときと同じく、弁護士・伊賀興一さんがま
とめあげました。
 全文は、ご希望の方には差し上げます。また、パソコンをお持ちの方は、次のアドレス
でホームページをご覧下さい。 http//www.y-salon.com/jitugennokai_001htm
 そこには、最新の、イラク派兵に反対する「2003.12.3声明」も掲載しています。

 希望を投げ出さないで、今年も歩いていきます。
 いい年に、おもしろい一年にしていきましょう。
                           (山村雅治Dec,16,2003〉
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