4 花森安治は同じ文章のなかで、こんなことも書いています。 日本国憲法第九条が、「単なる理想なら、全力をあげて、これを現実にしようではない か。全世界に向って、武器を捨てよう、ということができるのは、日本だけである。日本 は、それをいう権利がある。日本には、それをいわなければならぬ義務がある.総理大臣 は、全世界百三十六の国の責任者に、武器を捨てることを訴えなさい。なにをたわけたこ と、と一笑に附されるだろうとおもう。そうしたら、もう一度呼びかけなさい。そこでバ カ扱いにされたら、もう一度訴えなさい。十回でも百回でも千回でも、世界中がその気に なるまで、くり返し、くり返し、呼びかけ、説き訴えなさい」と。 1968年に書かれたこのことばは、いまこそ重要です。学者でもなんでもない、lひとりの 雑誌編集者が、市民の頭でかんがえ、市民のことばで書いた、かがやくようなことばです。 5 「市民安全法」実現推進集会を、10月までに4度サロンで開きました。 「市民安全法実現推進集会」2003.6.27/8.3/9.1/10.5 市民=議員立法実現推進本部 代表・小田実事務局長・山村雅治 国会では「有事法制」や「国民保護法制」が与党を中心に進められていました。「有事 法制」では、アメリカ軍と自衝隊の活動が最優先に定められ、「国民保護法制」では、国 家に従う国民を保護するにすぎない文言が並びます。市民の生命と安全を徹底的に確保す る法律が必要です。それを基本にして、すべてを考えるべきです。 私たちは震災のとき、自然災害被災者を救う法律がなかったから、市民の「有事」にさ いしての市民のための「有事立法」は必要だと痛感しました。2年半を経て支援法を成立 させた「市民=議員立法」運動は、市民のための「有事法制」づくりだったのです。 「市民安全法」案には、自然災害も戦争も含む、市民のあらゆる「有事」に対応する、 生命と安全の確保が訴えられています。集まったみんなで意見を出しあい、遠い人からは メールで意見をもらって、練り上げてきました。 小田実さんが「毎日」東京版に書かれた記事をもとにして、一人ひとりが自らの人権と 主権をもつ存在として、生存権、居住福祉権、暮らしの安全確保権、生活基盤回復権、平 和をつくる権利、軍・官からの命令拒否権、中立権、非武装都市・地域宣言権、敵・味方 の軍・官に対する抵抗権、自主交渉権、自由独立権、白旗を掲げて生命・安全の確保をは かる「白旗権」などをうたったものを、震災のときと同じく、弁護士・伊賀興一さんがま とめあげました。 全文は、ご希望の方には差し上げます。また、パソコンをお持ちの方は、次のアドレス でホームページをご覧下さい。 http//www.y-salon.com/jitugennokai_001htm そこには、最新の、イラク派兵に反対する「2003.12.3声明」も掲載しています。 希望を投げ出さないで、今年も歩いていきます。 いい年に、おもしろい一年にしていきましょう。 (山村雅治Dec,16,2003〉 |
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